委任契約

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委任契約とは、ある人(委任者)が他の人(受任者)に対して、一定の法律行為を代わって行ってもらうことを目的として結ぶ契約です。この契約は民法に規定されており、委任者が受任者に仕事を依頼し、受任者がそれを引き受けるという合意によって成立します。例えば、弁護士に訴訟手続きを依頼する場合や、不動産の売買に関する代理交渉を任せる場合などが、典型的な委任契約の例です。委任契約においては、受任者が報酬を受け取る場合もあれば、無償で引き受けることもあります。

また、受任者には、誠実に委任された業務を遂行する義務(善管注意義務)が課せられており、仕事の内容や進捗について適切に報告する責任もあります。一方、委任者には、受任者が業務を遂行するために必要な協力を行う義務があります。この契約は、原則として当事者のどちらからでも自由に解除できますが、解除によって相手に損害が生じた場合には、その損害を賠償しなければならないこともあります。

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