後遺障害等級
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後遺障害等級とは、交通事故などによって身体や精神に残った後遺症の程度を、一定の基準に基づいて等級分類したもので、損害賠償額を算定する際の重要な指標となります。これは、自賠法(自動車損害賠償保障法)に基づいて定められており、1級から14級までの等級が存在し、数字が小さいほど障害の程度が重いことを意味します。たとえば、1級は常に介護を要する重度の障害がある場合に該当し、14級は日常生活に支障は少ないが医学的に認められる障害が残っている場合に適用されます。
等級の認定は、原則として損害保険料率算出機構などの第三者機関が、医師の診断書や検査結果、症状固定後の状態をもとに審査し、判断を行います。この等級が認定されることで、被害者は後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の労働能力の喪失に伴う損失)といった損害賠償を請求することが可能になります。
また、等級の違いによって賠償額には大きな差が生じるため、適切な等級の認定を受けることは非常に重要です。もし等級が適切でないと感じた場合には、異議申立てや弁護士によるサポートを通じて再審査を求めることも可能です。このように、後遺障害等級は、事故後の生活再建に直結する重要な制度であり、正確な診断と慎重な対応が求められます。
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