同時廃止

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破産手続きにおける「同時廃止」とは、破産申立てがなされた際に、破産管財人を選任する必要がなく、破産手続開始決定と同時にその手続が廃止されることをいいます。これは、申立人にめぼしい財産がなく、配当などの手続を行う必要がないと裁判所が判断した場合に適用されます。同時廃止が認められると、破産管財人による財産調査や換価手続きが行われないため、手続は比較的迅速かつ簡易に進行し、費用も低く抑えられます。その一方で、破産者の財産状況や免責不許可事由の有無についての調査が十分に行われないまま、免責手続きへと進む可能性があるため、裁判所は申立書類の内容を厳格に審査します。したがって、同時廃止が認められるかどうかは、債務者の資産状況や手続の必要性などを総合的に判断して決定されます。

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