身分証明書

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法務局が発行する「身分証明書」とは、市区町村の本籍地の役所が発行する公的な証明書であり、特定の法律上の制限がないことを証明する文書です。この証明書は一般的な身分を証明する書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)とは異なり、主に本人が禁治産・準禁治産(現在は成年後見制度に移行)や後見開始、補佐開始、補助開始の審判を受けていないこと、また破産宣告(もしくは破産手続開始決定)を受けていないことを証明することを目的としています。

使用目的としては、弁護士、司法書士、行政書士などの国家資格を申請する際や、金融機関・警備会社などの職に就く場合、また公正証書の作成や成年後見人の選任手続など、一定の法的な信頼性が求められる場面で提出を求められることがあります。申請方法としては、本籍地の市区町村役場で本人が直接申請するか、郵送で請求する方法が一般的です。なお、発行には本人確認書類の提示が必要です。

このように、法務局が関与する「身分証明書」は、一定の法律行為を行う際に本人の法的な行為能力に問題がないことを示す重要な証明書となっています。

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