応召義務

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応召義務は、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、助産師などの師業という専門職にある者が、患者や依頼者から診療や処置を求められた際に、正当な理由がない限りこれを拒んではならないという原則を指します。例えば、医師は患者の診療を求められた際、倫理的・法的に診療を提供することが求められます。同様に、歯科医師は歯の治療を、獣医師は動物の診療を、薬剤師は調剤を、助産師は分娩介助を、それぞれ求められた場合に対応する責任を負います。

ただし、この義務には例外もあり、例えば自らの専門外で適切な医療を提供できない場合、施設や設備の不足により安全な処置が難しい場合、または患者の希望が合理的に対応不能なものである場合などは、応召義務の適用が制限されることがあります。こうした応召義務は、国の医療制度や職業倫理の根幹をなすものであり、専門職が公衆衛生や個人の健康を守るために果たすべき基本的な責務の一つです。

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