相続放棄
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないという意思表示を家庭裁判所に対して正式に行う手続きです。その目的や必要性は、主に相続財産に負債が多く含まれている場合に、相続人が不利益を被るのを回避するためにあります。相続は、被相続人の権利・義務のすべてを承継するものであるため、プラスの財産だけでなく、借金や債務もそのまま引き継がれることになります。そのため、相続人が遺産の内容を調査した結果、債務超過であることが判明した場合などに、相続放棄を選択することが重要な防御手段となります。
相続放棄をするには、原則として、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続するかどうかを検討するために与えられた猶予です。この期間を過ぎると、原則として単純承認(=すべて相続する)と見なされ、借金などの債務も引き継ぐことになってしまうため、早めの判断と対応が求められます。
相続放棄の効果としては、放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされ、法律上その地位を完全に失います。つまり、相続財産に対する権利も義務も一切持たないことになり、債権者から借金の返済を請求されることもありません。また、放棄によりその人が相続人でなくなるため、他の相続人や代襲相続人が新たに相続人となる可能性もあります。たとえば、長男が相続放棄をした場合、次男や孫などに相続権が移ることがあります。
ただし、相続放棄は一度行うと原則として撤回できず、形式的なミスや不備があると無効とされることもあるため、注意深く手続きを進める必要があります。また、被相続人の財産を処分したり、使ってしまったりすると、相続を単純に承認したものとみなされて放棄ができなくなる場合もあるため、放棄を検討している間は、遺産に手を付けないことが重要です。放棄をしていても、相続財産を勝手に処分したり使ったりすると「単純承認」とみなされるおそれがあるため、財産に手を付けてはいけません。
このように、相続放棄は、被相続人の財産状況によっては相続人の負担を避けるために非常に有効な制度であり、相続開始後は速やかに遺産の調査を行い、必要に応じて法的手続きに進む判断が求められます。
全ての相続人が相続放棄をした場合、相続財産は「相続人不存在」という状態になります。このときの取り扱いは、財産の内容や利害関係者の有無によって異なりますが、主に次のような流れになります。
相続には順位があり、たとえば第一順位の相続人(子ども)が全員放棄した場合は、第二順位の直系尊属(父母・祖父母)、それもいなければ第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。次順位の相続人にも放棄する自由があり、順番に確認・対応していくことになります。
すべての順位の相続人が相続放棄するか、初めから存在しない場合、その時点で相続人が法律上いなくなります。これを「相続人不存在」といい、以下のような手続きが行われます。
相続人がいないと、相続財産は無主物(持ち主のいない財産)となり、適切に管理されなければなりません。このため、被相続人の債権者、遺言執行者、あるいは財産を保管している人などが家庭裁判所に対して「相続財産管理人」の選任を申し立てることができます。
選任された相続財産管理人は、債権者に対して公告を出し、一定期間(通常は6か月以上)に名乗り出るよう求めます。債権者の申し出があれば、相続財産の中から債務の弁済を行います。その後、財産が残っていれば、最終的にその残余財産は国庫(国)に帰属します。つまり、誰も相続しない場合、最終的には国のものになるのです。
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