遺贈

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遺贈とは、被相続人が遺言によって、自分の死後に特定の人へ財産を無償で譲り渡す行為をいいます。相続が法律に基づいて行われるのに対し、遺贈は被相続人の意思に基づいて行われる点で異なります。遺贈を受ける人は「受遺者」と呼ばれ、相続人であってもなくても指定することができます。たとえば、被相続人が「長男以外の子に財産を渡したくない」と考えた場合、遺言書に「すべての財産を長男に遺贈する」と記すことで、長男以外の子の相続分を制限することも可能です。

遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。包括遺贈は、財産全体のうち一定の割合(たとえば「全財産の3分の1」)を指定して渡すもので、受遺者は相続人に近い立場となり、債務の一部も引き継ぐことになります。一方、特定遺贈は、特定の財産(たとえば「東京都内の不動産」「銀行口座の預金」など)を遺贈する方法であり、債務を引き継ぐ義務は原則としてありません。

遺贈を受けるかどうかは受遺者の自由であり、受けたくない場合には拒否することも可能です。特に包括遺贈の場合、被相続人に債務があると、それを一部負担する可能性があるため、内容を確認したうえで受け入れるかどうかを判断する必要があります。拒否する場合には、相続放棄と同様、原則として遺贈があったことを知ってから3か月以内に意思表示を行わなければなりません。

また、遺贈によって相続人の遺留分を侵害するような内容となっている場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえば、「全財産を第三者に遺贈する」とした遺言があった場合、配偶者や子どもなどの相続人は、遺留分に相当する金銭を請求する権利があります。

このように遺贈は、被相続人の意思を具体的に実現できる制度である一方、相続人との間でトラブルの種となることもあるため、遺言書の作成時には遺留分や債務の有無などを十分に考慮しておく必要があります。

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