遺産分割協議

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遺産分割協議とは、被相続人が遺言を残していなかった場合や、遺言があっても相続人全員の協議によって内容を変更する場合などに、相続人全員で被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合い、合意する手続きのことを指します。相続人が複数いる場合、遺産は原則として相続人全員の共有状態となるため、各相続人が具体的にどの財産をどの割合で取得するかを決めるには、全員の合意が必要です。たとえば、被相続人が土地・建物・預貯金などを残していたとしても、それぞれの財産を誰が取得するか、または売却して代金を分けるかなどについて、相続人間で自由に取り決めることができます。

この遺産分割協議は、相続人全員が参加して初めて有効となり、1人でも欠けていれば無効になります。また、協議が整った後は、その内容を明文化した「遺産分割協議書」を作成するのが通常であり、協議書には相続人全員が署名・押印する必要があります。この協議書は、不動産の名義変更(登記手続き)や金融機関での預金払戻しなどの法的手続きにおいて提出が求められる重要な書面です。

協議が整い、協議書が作成されれば、その内容は法的拘束力を持つ合意とみなされ、原則として一方的に変更や取り消しをすることはできません。ただし、相続人全員の再度の合意があれば、内容を変更することは可能です。また、協議が成立しない場合や、協議そのものが困難な場合には、家庭裁判所に対して遺産分割の調停や審判を申し立てることで解決を図ることもできます。

このように、遺産分割協議は、遺産を公平かつ円満に分けるための基本的な手続きであり、相続人同士の話し合いによる合意形成が何より重要なプロセスとなります。適切な協議と書面化を通じて、後々のトラブルを防ぐことが期待されます。

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