刑事・少年事件における弁護士報酬について

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刑事・少年事件における弁護士報酬について

日弁連の「2008年度アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安」では、刑事事件については、事案簡明な事件として交通事故の例が紹介されています。刑事事件も扱う事件の種類が多く、事実関係を争うか争わないか等によって差異が生じることがあります。
少年事件についても、傷害事件を起こし少年鑑別所に収容されている事案が紹介されています。
詳細については、日本弁護士連合会のアンケート結果をご覧ください。

 

交通事故による過失傷害・道路交通法違反事件の場合の報酬

わき見運転で交通事故を起こし、被害者に入院1ヵ月の重傷を負わした依頼人の過失傷害・道路交通法違反事件(勾留中の事件)を受任し、保釈が認められ、公判手続きは判決言い渡しを含めて3回で執行猶予の判決であった。民事事件となる賠償金については、弁護士は関与せず保険会社が全て行い示談が成立した。

 

着手金・報酬金という弁護士報酬の請求の仕方を行った場合
■公判事件として受任する時の着手金 ■報酬金
15万円前後 7.3%
20万円前後 33.2%
30万円前後 52.1%
15万円前後 8.8%
20万円前後 30.2%
30万円前後 45.0%
着手金・報酬金と分けて弁護士報酬の請求を行わなった場合。
■総額
30万円前後 50.0%
40万円前後 21.2%
60万円前後 15.2%
上記の場合において、逮捕直後に受任した場合と起訴後に受任した場合で弁護士報酬を加算するか。加算する場合の金額。(着手金・報酬金という弁護士報酬の請求システムかどうかは問わない。)
加算しない 57.4%
10万円前後 29.3%
20万円前後 10.7%

少年の付添人を受任した場合

傷害事件を起こし、少年鑑別所に収容されている段階で付添人を受任した。その結果、少年審判で保護観察となった場合。
■着手金 ■報酬金
10万円前後 11.9%
20万円前後 45.4%
30万円前後 38.4%
報酬なし 14.8%
10万円前後 21.6%
20万円前後 34.1%
30万円前後 24.3%