弁護士に依頼する場合のメリット

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高度な法律的知識で対応し問題を解決

高い弁護士費用を支払ってまでも弁護士に法律事務やトラブルの解決を依頼するメリットはどんなものが有るのでしょうか。弁護士は法律の専門家で法律に関して右に出る職業は有りません。しかも、法律に関しては、一般人が一朝一夕に身につけられる内容でもありません。言葉だけでも、難解な法律用語だけでなく、簡単に思える言葉でも我々が通常使っている意味と全く違う場合が有ります。稀に犯罪を犯して訴訟の過程で猛勉強して法律的な知識を身につけたという話や業務上の必要性から専門的知識を有している方もいますが、その場合でも特定の分野に限定した法律の極めて一部の分野でしかありえません。

 

しかも、訴訟になるようなトラブルですと、民法、民事訴訟法、商法といった成文法の他に判例(法)、慣習(法)、条理といった不文法も承知していないと相手方から主張されたときに反論出来ません。しかも、法解釈は相当の判例を研究しないと難しいでしょう。また、2020年4月に民法の大改正があったことから改正法での判例が少なく改正の主旨や根拠となった学説さえも理解しておく必要が有ります。

 

訴訟に限らず、契約書の作成にしても不備が無いように条文を織り込むのは難しいと言わざるを得ません。「金銭消費貸借契約書」(借用書・証文の類)の様な書類は書式専門の文具店等で販売されていますし、ちょっとした専門書に見本がありますから作成できないことは無いでしょうが、不備が無いとはかぎりません。

 

以上の様に、弁護士に依頼するのはまず第一に法律の専門家に依頼することで適格なアドバイスと事件の解決が期待できる、ということです。

 

時間に拘束されない

次に、自分である程度の知識が有ったとして処理を進めた場合は、通常の仕事や生活を送りながら進めていくことになり、必然的に夜・土日等の休日に法律の勉強ゃ書類を作成しなければなりません。場合によっては、仕事を休んで調査・資料収集、裁判所へ赴かなければならなくなります。

 

自由業であったり、自営業の人、年金で生活している人は比較的時間の調整が出来るかもしれませんが、会社員の場合は有給を使ったり、遅刻・早退しなければなりません。

 

また、趣味に費やす時間や健康のために散歩やスポーツジム等に通っていたら、それらの時間も制約を受けることになります。
つまり、弁護士に依頼することで、時間と労力が大幅に軽減出来るということになります。

 

不得手な相手と交渉の必要が無い

さらに、交渉相手が正常な話し合いが出来ない相手であったり、家に押し掛けたり勤務先に来たり、また頻繁に電話してきたりと時・場所を問わず攻撃を仕掛けてきたりする場合があります。所謂、反社会的団体に限らず昨今はモンスターと呼ばれる一般常識の全くない・通じない人とか、自分の正当性しか主張せず落ち着いて話し合おうにも全く無理なケースは往々にしてあります。そういった人を相手に交渉しても話は全く進展せず、それどころか精神的にこちらが参ってノイローゼになったり、ストレスで体調を崩すということも十分にあり得ます。その点、弁護士に依頼すると、「全て弁護士に依頼してあるので弁護士に話してくれ」と交渉の表舞台から降りることができます。

 

以上の様に、弁護士に事件の解決・処理を依頼するメリットは多分にありますからまずは相談してみるのがいいでしょう。さらに、以上のメリットの他に次のようなメリットが考えられます。

 

民事事件の場合のメリット

民事事件の場合は、権利・義務、特に債権債務に掛かる事案が多くなりますが、法律の専門家として次の様なメリットが考えられます。

 

事件の解決が早くなる

私たちが被害者または債権者として弁護士に処理を依頼した場合、相手方は弁護士からの受任通知を受け取った段階で既に「本気で正面から挑んできた」と認識いたします。そのことに依って、妥協点を探ろうとして話し合いに応じ解決が早くなることが有ります。

 

裁判で勝訴する可能性が高い

裁判は、正しい者が勝つのではなく証拠が有る方が勝ちます。素人がにわか仕込で勉強してもせいぜい裁判に出る位です。相手方が判例や法律論を主張してきたら言葉からしてチンプンカンプンです。特に簡易裁判所の裁判では裁判官も素人に分かり易く説明してくれますから有る程度理解できますが、地方裁判所から上の裁判所ではなかなかそうはいきません。裁判になったらどうしても弁護士の力が必要です。
しかも、相手方が弁護士を立てて争ってきた場合は太刀打ちするのは、まず困難と考えた方がいいでしょう。弁護士に争いの解決を依頼することで有利に交渉が出来る他、訴訟になっても勝訴の可能性が格段に高くなります。

 

刑事事件の場合のメリット

刑事事件の場合は、告訴・告発の当事者になることも有るでしょうが刑事事件に関わる場合は、ほとんどが被告人としての立場でしょう。刑事事件の場合の弁護人は、弁護士しか認められていませんし必ず弁護人を付けなければなりませんので必然的に弁護士に依頼することになります。但し、弁護士の選任については、資力が有れば自分で探して選任する私選弁護士と国が選任する国選弁護士に分かれます。