懲戒処分を受けた弁護士の実態と懲戒処分の確認方法

弁護士の実態

弁護士が依頼を受任しない場合のイメージ画像弁護士のイメージ

市井の俗人である我々からすると、弁護士は検事ほどでは無くとも、「正義の番人」と云うイメージがあります。正しい者の主張を弁護して悪人からの不当な要求を防いでくれる様な・・・・・。
しかし、実態はどうかといいますと、必ずしも全ての弁護士がそうで有るとは限らないようです。新聞紙上でも古くは弁護士の高校生買春とか比較的多い回収金の着服、非弁活動業者との結託や紹介といった事件が報道されています。

 

懲戒請求の割合と懲戒処分数

目安として、2010年の弁護士登録総数28,789人に対して1,849人の懲戒請求が出されています。割合にして6.4%という高率になります。この中で実際に懲戒を受けたのは、80名ですが、当然組織防衛上身内に甘い処分になっていると思われること、また、一般国民が弁護士の懲戒請求の制度を認知していないこと、さらに、単なる手続きの遅滞等で泣き寝入りしている依頼者が多分に推測されことから察すれば実際はもっと多いのかもしれません。一方で、嫌がらせで懲戒請求するケースもありますので、一概に良からぬ弁護士の割合の実態を示しているとは言えないかもしれません。

 

悪質な懲戒内容の事例

なお、懲戒の内容を細かく観ていくと、横領、非弁活動を行っている者との結託(または名前名板貸し)等の確信犯の他、委任者を間違うとかの素人ぽい間抜けな行為で懲戒処分を受けている弁護士もいますが、遅滞行為については相当に期間を経過していなければ処分がなされておらず、別章の「弁護士は仕事が遅い!連絡・報告もしない」に記載の通り常態化しているか、一般人と時計の動きが違っているのだと思われます。

 

過失が原因の懲戒処分と犯罪行為に基づく懲戒処分

ただ、依頼者にとって懲戒請求を受けた弁護士が全て悪徳弁護士で依頼対象外かというとそうとも限りません。本来であれば有ってはならないことですが、被告人の意思に反して控訴趣意書を提出しなかったり、期限内に上告しなかったりと言う人間であれば有り得る一過性の過失により、依頼者に損害を負わせたために懲戒等の処分を受けた弁護士は悪徳弁護士とは決めつけられず、同じ過ちは繰り返さない様により慎重に依頼を遂行するであろうと期待することも出来ます。一方で、回収金を着服したり、長期に渡って依頼された法律事務を行わなかったり、非弁活動を行っている者と提携していた様な極めて悪質な弁護士は避けた方が無難です。

 

懲戒処分の公表

なお、各弁護士会・日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報及び機関雑誌の「自由と正義」で公告していますが、一般に官報を入手する人は少なく、また、日弁連の機関雑誌を入手する人もほとんどいないものと思われます。官報については、図書館で閲覧することも可能ですが、現在は行政機関の休日を除いて毎日発行されており官報の量も膨大で特定の弁護士の懲戒の有無を調べるのは不可能です。日弁連では、「弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒履歴の開示を求めることが出来る。」としていますので、心配ならば法律相談の結果依頼しようと判断する段階で懲戒履歴の開示を請求することが良いと思います。

 

インターネット上でも弁護士の懲戒処分の内容を掲載しているサイトが有りますので参考にすると良いでしょう。しかし、正確性については、当サイトでは把握しておりませんので自己責任でご利用ください。

 

懲戒処分請求の方法

また、依頼した弁護士に許し難い落ち度があり懲戒請求を行いたい場合の手続きについては、日弁連の「懲戒手続の流れ」をご覧ください。但し、最初から日弁連に懲戒の請求をすることは出来ません。先に、その弁護士が所属する弁護士会に請求する必要が有ります。なお、「懲戒制度の概要」については、こちらのサイトから確認できます。