弁護士の仕事・業務の概要

目次

法律の専門家としての弁護士の仕事の概要

弁護士の仕事弁護士は、一般の法律事務を行うことを職務としていますが、その内容は多岐多様に渡ります。まず、身近なところでは「民事事件・家事事件の代理人」、「破産事件の管財人」「刑事事件の弁護人」「少年事件の付添人」「法律的効果を目的とした書類(契約書)の作成」「以上の事件に掛かる法律相談」ですが、法律の専門家として、国の機関や地方自治体等の官公庁の委嘱を受けて各種委員会等の委員の仕事を行う場合があります。

ところで、民事事件と言っても幅が広くて漠然として何が民事事件かもわかりません。しかし、私達は、毎日いくつもの法律行為を行っています。例えば、コンビニに行ってジュースや弁当を買ったりすれば、売買契約をしたことになり、サラリーマンで有れば雇用契約を締結していることになりますし、クレジットカードを使って品物を買ったり、サービスの提供を受ければ立替払契約を締結したことになります。

もちろん、弁護士に事件の依頼をすれば委任契約を締結したことになります。以上は契約という法律行為ですが、このお互いの意思の合致により成立した法律行為が約束通り履行されなかったら争いがおこります。また、法律行為に依らなくても、道路を歩いていたら交通事故に有ったり、工事中のビルの上から物が落下して怪我をするかもしれません。この様な場合は、被害者として損害賠償を加害者側に請求することができます。このような複雑な問題を法律に則って解決するのが弁護士の仕事です。

なお、弁護士には、弁護士法により「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」との使命が課せられています。さらに、その使命に基づき、誠実に職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない、と定めています。全ての弁護士がこの使命に忠実に従い、仕事の遂行に生かしているかは定かではありませんが、俗人としては強く期待するばかりです。

弁護士の事件別職務の内容

弁護士の仕事をもう少し詳しく紹介する前に、弁護士法第三条で弁護士の職務として、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公庁の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、意義申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする」と定めています。
では、この内容に沿っていくつかに分類して説明していきます。

訴訟事件

最も一般的な弁護士の職務の一つで、当事者間に争いがあり裁判所を絡めた職務です。民事では、そのほとんどが金銭が絡んできます。お金の貸し借りで有ったり、不動産等の売買に絡むトラブルで有ったり、交通事故の損害賠償、離婚に伴う慰謝料請求等です。任意の話し合いで解決が出来なかった時に、弁護士を代理人として訴訟提起を依頼することになります。刑事事件の場合も該当しますが、刑事事件の場合は、代理人としてではなく弁護人として被告人の弁護を行います。

非訟事件

非訟事件は、法人の解散、整理・清算などの手続きを法律に沿って進めるもので訴訟事件の様に当事者が争って問題の解決を図る、というものではありません。商法関係以外にも非訟事件は存在しますが、訴訟の様に争いが有って勝ち負けを確定するのではなく、裁判所が後見的に介入して事件の処理を行うものです。

行政事件

行政署の決定や処分に対して、意義の申立てや再審査の請求を行う手続きのことです。お上の強権力により被害を受けた場合や、受ける恐れのある時に弁護士に依頼することが出来ます。

法律顧問

所謂、顧問弁護士です。顧問の内容は様々で単に名前だけ貸している様な場合から、契約書の立案・検文、トラブル処理の相談、訴訟になった場合の代理人の仕事まで幅広い契約内容になっています。

法律相談

以上の事件、トラブルに関し相談に応じ適切な法律的なアドバイスを行うことで、弁護士事務所で行う場合と、弁護士会や地方自治体が住民サービスとして定期的に開催する場合があります。