司法書士とは
目次
司法書士という職業
弁護士と同じように司法に関わる公務員以外の職種に司法書士がいます。しかも、司法書士という名称から弁護士と司法書士との明確な違いが分かりづらい方もいらっしゃると思われますので、「司法書士とは・・・」、「司法書士と弁護士の違い」について説明致します。
司法書士は、古くは「代書屋」と呼ばれ、もっぱら役所のうち裁判所、法務局、検察庁に提出する書類の作成や代理を行う業種ですが、中でも特に、登記に関する業務が一般的でした。裁判所や検察庁に提出する書類も作成出来ますが、仕事の量としては圧倒的に登記関係の比重が高い傾向に有ったものの、平成3年の改正司法書士法の施行により、研修を受けて法務大臣から認定を受けた司法書士は簡易裁判所で民事訴訟の代理業務を行うことが出来るようになりましたので、最近はこの分野に特化した司法書士も数多く見受けられるようになりました。
所謂、認定司法書士業務と呼ばれる分野ですが、簡易裁判所の事件に限定されるため訴訟物の価格は140万円以下となります。
司法書士になるためには
司法書士になるためには次の二通りがあります。
司法書士試験に合格する
法務省が実施する司法書士試験に合格した後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、 司法書士名簿への登録を行う。
特定の職務を経験したのち法務大臣に資格認定を求める
裁判所事務官、裁判所書記官、検察事務官、法務事務官として法律的事務に従事したもので、これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通産10年以上あった者。
簡易裁判所判事または副判事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じて筆記試験の方法によるものとされている。
認定を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、司法書士名簿への登録を行う。
司法書士の職務
司法書士の具体的な職務は次の通りです。
不動産登記
不動産の登記の内、表題部を除く甲区(所有権に掛かる登記事項)及び乙区(所有権以外の権利・・・抵当権、
根抵当権、質権等の担保権及び地上権、賃借権等の用益権)の登記。
船舶登記及び工場財団登記他
商業・法人登記
商法及び会社法の規定に基づく登記の他定款の作成
裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成
依頼人の要請を受け、裁判所に提出する訴状、準備書面、答弁書等の作成
検察庁に提出す告訴状等の作成
法務局に提出する登記申請書等の作成および代理
簡易裁判所の訴訟手続の代理
但し、法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限定されるものの、簡易裁判所に於ける訴訟代理行為。
その他
法務局の供託に関する審査請求の手続きの代理
以上の業務に関する相談を受けること
司法書士と弁護士の違い
法律事務及び手続きで、弁護士にするか司法書士にするか判断を迷うのは、職務が競合する裁判所の民事事件の依頼事案だと思います。供託についても競合しますが、供託は主たる事件に付随して発生することが多く、主たる事件を弁護士に依頼しているのか、もしくは司法書士に依頼しているのかで自ずと決まってきます。
司法書士と弁護士の違いは、
弁護士が全ての法律行為の代理をすることが出来、また、全ての法律相談を受けることが出来るのに対して、司法書士は法律行為を代理することも、法律相談をすることも出来ません。
但し、例外的に研修を受けて法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理権が認められ、同時に法律相談を受けることが出来ます。
しかし、訴訟代理権が無くても全ての司法書士は、裁判所に提出する書類の作成は出来ますので、書類の作成の段階で依頼者からの状況の説明は有るわけで、どこまでが確認事項で、どこからが法律相談に該当するかの線引きは非常に難しい問題です。
なお、簡易裁判所の事件の主流となっている債務整理・過払い金返還請求事件に限って、弁護士と司法書士のどちらに依頼した方が良いかを別章[債務整理は弁護士・司法書士?]で詳しく説明しています。