過払金返還請求や債務整理で弁護士と司法書士はどちらが有利か
目次
債務整理における弁護士と司法書士の選択肢
司法書士の内、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は簡易裁判所で扱える訴額140万円以下の事件に限って扱うことが出来ますが、取り扱う事件は債務整理が主流で有りますので債務整理に限って、弁護士と司法書士のいずれが依頼者にとって良いのかを一般的な傾向として説明いたします。
弁護士の長所・短所
弁護士の長所
弁護士は、全ての法律行為について代理行為を行うことが出来ますので、訴額に関係なく債権者(厳密には過払い金が有る場合には債務者ですが、減額等が伴う場合は債権者となるため、貸金業者等は統一して便宜上債権者とします)と交渉することが出来ますが、一般的には簡易裁判所に提訴する方法は取りません。一つの債権者に対して数人の債務者を集めて共同原告として訴額を140万円以上にして地方裁判所に提訴する方法がもっぱらです。
これは、
・事件を一本化して業務量を軽減する事が出来るほか、一事件で収入が増える。
・印紙・郵券・日当・交通費等の訴訟に掛かる費用を抑える事が出来る。
・地方裁判所の事件とすることで、債権者側代理人を弁護士に限定してプロ同士の話し合いで解決が見込める。
等の長所がある一方で、簡裁案件は「ゴミ案件」として事件を受けたくないとのプライドも感じられます。
弁護士が引き受けてくれた場合は、債権者側からの訴えに対して、簡易裁判所の事件の段階から受任し判決が出た後で控訴されても、同じ弁護士が引続き事件を担当してくれるので引き継ぎ等の煩わしさが有りません。
司法書士に依頼した場合は、控訴され地方裁判所の事件となった段階で自分で訴訟を進めるか、新たに弁護士を探さなければならなくなります。貸金業者の中には、敢えて控訴して事件を長引かせて過払い金の3%まで減額して有利に和解しようとする極めて悪質なところも有ります。
また、訴訟費用を抑えるために弁護士に依頼せずに、社員を支配人登記して地方裁判所の代理権を与える方法を取ったりしているところも有ります。過払い金等に特化して勉強していますので、この特定の分野に限っては弁護士とも十分やり合うだけの知識を有している者もいます。
こうなると、弁護士の協力無くして一人で訴訟を勧めたり、司法書士に書面だけ作成して対抗しようとしても素人では不可能です。
※ここでいう支配人とは、支店長等の役職で有っても表見支配人では不十分で、支配人登記がなされていることが条件になります。地方裁判所の事件の代理人は、弁護士か法定代理人以外は担当出来ないと思いがちですが、支配人登記があれば社員でも代理することが出来ます。
弁護士の短所・欠点
しかし、上述の通り過払い金返還請求訴訟等においては、一人の請求額が少額の場合訴額が140万円以上になるまで依頼人が現れるのを待つことが有り、そのため時間が掛かる場合があります。ただでさえ仕事の遅い弁護士の手続きが一層遅滞する可能性が高くなります。
弁護士と違う司法書士の長所・短所
司法書士の長所
司法書士は、一般的に温厚で弁護士に比べて非常に相談し易いです。上から目線で冷たく接する方は少ないからです。仕事もスピート感があって弁護士に比べて早い傾向にあります。認定司法書士業務に特化している司法書士は別として、登記関係の業務を併用している司法書士は日ごろから慌ただしい業務に対応しています。
例えば、住宅ローンの借入を伴う不動産売買の取引には、司法書士が必ず同席いたします。一般的に、住宅ローンが伴う不動産の売買は10:00~14:00頃に行われますが、取引当日司法書士は、予め法務局に赴き権利関係の変動が無いか、特に、所有権移転を妨害する差押え(滞納処分を含む)や所有権移転仮登記、抵当権の設定に影響を与える登記が無いか確認して取引に立ち会います。そして、取引に際して所有権移転、抵当権等担保権の設定に必要な書類が全て揃っているかその場で確認し、取引終了後直ちに法務局に出向き登記申請を行います。
さらに、法務局に登記申請後した後、登記申請が正当に受理されたのを確認して受理証明を受取り、抵当権者に抵当権が正当に受理された証明として送付いたします。こういう日々の流れの中で職務を行っていますので、段取りが良く仕事が早いと言えます。
司法書士の短所
しかし、弁護士の長所の裏返しとして司法書士の短所があります。
受任出来る事件は、あくまで140万円以下の簡易裁判所の事件に限定されるため、簡易裁判所の事件の判決が出た後に控訴された場合は、司法書士は事件に代理人として関与出来なくなると言うことです。準備書面や答弁書の作成は依頼できますが、相談は出来ません。その為、自分で訴訟を進めるか、新たに弁護士を見つけなければなりませんし、新しい弁護士に着手金等を支払わなければなりません。しかも、司法書士の事件としては終結していますので、ここで司法書士から報奨金を請求される可能性があります。
また、相談の過程で過払い金等が140万円を超えて請求が出来ると判明した場合は、司法書士は辞任しないといけなくなりますが、着手金を支払い利息制限法に基づく引き直し計算を行っていた場合は、着手金の返還はされず、別途引き直し計算等の実費を請求をされる可能性があります。
過払い金の返還請求等に伴う報酬は、弁護士とほとんど変わりません。司法書士だからと言って費用面でのメリットはありません。